2023年4月より施行された民法改正。今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったかについて主要ポイントを読み解きます。
第1部 相隣関係規定の見直しについて
第2部 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し
第3部 相続土地国庫帰属制度について
第1部の今回は民法改正の背景と相隣関係規定の見直しについて解説していきます。
2023年4月1日より、民法改正が行われましたが、この背景には所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)があり、これにもとづく様々な問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに施行されました。
所有者不明土地を解決するため、①所有者不明土地の「発生の予防」の観点と、②既に発生している所有者不明土地の「利用の円滑化」の観点から、総合的に法整備を進めることとなり、Ⓐ民法並びに関連した非訟法及び家事法の改正、Ⓑ不動産登記法の改正、ⓒ相続土地国 庫帰属法の制定という3本柱が掲げられました。
不動産登記法の改正については次回解説させていただき、今回は民法並びに関連した非訟法及び家事法の改正について解説します。
今回の改正で民法の相隣関係、共有、財産管理制度及び相続に関する見直しが行われました。
今般はその中でも特に通常の不動産売買等でも多くの障害となる相隣関係の内、以下の3点についてまとめました。
(1)隣地使用権
(2)ライフライン設備設置権・設備使用権
(3)越境した竹木の枝の切除
旧民法では「障壁または建物」の築造、修繕のための隣地使用を「請求」することができる「請求権」でしたが、今般の改正により「使用」することができる「使用権」に転換されました。
ただし、隣地への使用については、隣地所有者にとって最も損害が少ない範囲までとされ、原則的には事前通知が必要(緊急性のあるものは事後報告)とされます。また隣地居住者等へのプライバシーの配慮から、「住家」への立入は居住者の承諾が必要とされています。
電気・ガス・水道等のライフライン(電話・インターネット等の電気回線等も含む)が不十分な時代に制定された旧民法では、ライフラインを他の土地に設置するなどの規定がなされていませんでした。今般の改正により、ライフラインを確保するための設備設置権や設備使用権が規定され、他の土地に設備を設置しなければ、或いは他人が所有する設備を使用しなければライフラインを継続的に利用することができないときに限り、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、或いは他人が所有する設備を使用することが可能となりました。
ただし、他の土地等のために損害が最も少ない範囲になるように選択しなければならず、原則的には事前通知を必要(緊急性のあるものは事後報告)とし、ライフラインの設置、及びその使用に伴う損害に対して償金(継続的損害・一時的損害)を支払う必要があります。
従前の民法では、越境した竹木の根については、その竹木に与える影響が少ないとして、隣地所有者に対して切除権が認められていましたが、越境した枝葉についての切除権は与える影響が大きいとして、認められていませんでした。
今般の改正では、以下の場合に限定し、越境した竹木の枝葉を自ら切除することが可能となりました。
・竹木の所有者に対し、越境した枝葉の切除を催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しないとき
・竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
・切迫した事情があるとき
尚、隣地所有者が越境した枝葉を切除した費用負担については規定されていませんが、越境した竹木の所有者は、本来負担していた切除義務を免れることから、隣地所有者は越境した竹木の所有者に対し、不当利得等に基づいて当該切除に要した費用の返還等請求ができることが相当であるとされています。
以上、2023年4月1日に改正された民法の内、不動産取引等において特にかかわりの深い「相隣関係」の3点について触れました。改正前民法では、これら3点については「使用」についての「請求権」であったことから、隣地所有者に対して伺いを立て「承諾」を取り付けることができなければ「使用」することができませんでした。その結果、不動産としての様々な制約を受けることにより利便性・流通性・価値が下がってしまい、土地所有者の方々の大きな悩みでした。今般の改正によりこれらが「使用権」として認められることで、相隣関係に悩みを抱えていた土地所有者のみならず、日本社会にとって悩みの種が解決される明るい兆しと言えるのではないでしょうか。
次回は、改正される不動産登記法について触れていきます。
(関係法規:民法第209条「隣地の使用」、同法第213条の2「継続的給付を受けるための設備の設置権等」、同法第233条「竹木の枝の切除及び根の切取り」)
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